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転職活動で確定申告忘れてない?督促が来る前に過去1年間の所得を申告しよう

退職後、転職活動をすぐに開始した場合、忘れがちになるのが確定申告。ただし、すべての転職者に確定申告の必要があるわけでもないようです。転職活動をしている場合で確定申告が必要なケースをお伝えします。

ポイントは12月末日に会社に所属しているか否か

ポイントは12月末日に会社に所属しているか否か

確定申告が必要なのか不要なのかの判断材料として、12月末日を思い浮かべてみてください。その時、前職または再就職先に所属していれば、基本、確定申告の必要はありません。会社が年末調整で、払い過ぎた税金又は、不足している税金の調整をしてくれているからです。会社での年末調整における、給与から天引きされた所得税の大小にかかわる調整はこちらです。

  • 払い過ぎた税金:1月分給与から天引きされる所得税を減らすことで調整
  • 不足した税金:1月分給与から天引きされる所得税を増やすことで調整

12月末日に転職先に所属している場合の注意点

12月末日において、転職先に所属していたから安心だと思われたでしょう。ですが、いくつかの注意点もあります。

  • 前職の源泉徴収票を提出しているか?
  • これから提出しようと思っている場合、12月31日に間に合うか?

つまり、転職先企業へ前職の企業が発行する源泉徴収票を提出していないと、転職先では年末調整が出来ないことになります。結果、自分で確定申告をしなければいけないことに。自分で確定申告する場合でも、前職からの源泉徴収票は必要になってきますので源泉徴収票は取り寄せるようにしておきます。源泉徴収票の発行は、前職の会社は義務なので必ず依頼しましょう。

具体例ご紹介~こんな時は自分で確定申告

では、具体的にこんな時は確定申告が必要になるまたは、必要になるかも知れないという例をあげて説明します。

  • 12月31日に会社に所属していない場合

    →12月31日地点では無職の状態ですので、会社は年末調整をしてくれません。退職した年の1月1日~退職日までの収入にかかわる確定申告を自分でしなければいけません。

  • 12月31日以降に退職の場合

    →12月31日地点では、前職に所属していることになるので、1月1日~12月31日までの期間については、確定申告をする必要はありません。翌年の1月1日以降に退職となるので、翌年1月1日から退職日までの前職での収入については、翌年の確定申告を自分ですることになります。

  • 12月31日までに退職、転職先にて勤務を開始した場合

    →この場合、12月31日の地点では、転職先に所属していますね。ですから、転職先のほうで、前職に所属していた1月1日~前職の退職日までの収入にかかわる年末調整(源泉徴収票の提出が必要)と、転職先への入社日~12月31日までの収入にかかわる年末調整の両方を、転職先の会社がすることになります。

  • 例① 2017年7月8日に退職した場合

    →2017年12月31日地点では、会社に属していないので、2017年1月1日から7月8日までの収入分は自分で確定申告する

  • 例② 2018年3月31日に退職した場合

    →2017年1月1日から12月31日までは会社で年末調整してもらえます。2018年1月1日から3月31日までの収入分については、2019年2月16日~3月15日までの間に自分で確定申告をする必要があります。

  • 例③ 2017年8月31日に退職、2017年10月1日に転職先へ入社、前職の源泉徴収票を転職先へ提出していた場合

    →この場合は、転職先の会社で年末調整をしてくれますので、源泉徴収票さえ提出していれば、自分で確定申告をする必要はありません。

  • 例④ 2017年10月31日に退職、2017年12月1日に転職先へ入社、前職の源泉徴収票を転職先へ提出したかったが、間に合わなかった場合

    →この場合、転職先の会社は前職の源泉徴収票が無い状態なので、年末調整が出来ません。
    →2017年1月1日から退職日、入社日から12月31日までの収入月分にかかわる確定申告を自分ですることに。

結婚のため退職の場合も、結婚式、新婚旅行の準備などでついつい前職の確定申告を忘れがちになりますね。その場合の考え方は転職の場合と同じです。 退職した人で、医療費の領収証がある場合や住宅ローンを組んでおられる場合は、年末調整の有無にかかわらず、自分で確定申告をして、還付を受ける必要があります。

確定申告はいつ?

確定申告は毎年2月16日~3月15日までの間に開催されます。この時期に市役所や、確定申告会場へ行けば、申告書と封書をもらうことが出来ますので、自宅で記入し、郵送するのがいいでしょう。分からないことは、確定申告会場で相談に乗ってくれます。ある程度書き進め、分からないことだけを空欄にしておき、その場所で記入を完成させれば、e-taxで入力をしてくれる市町村もあります。 確定申告書はAとBがあります。Bは自営業向け、Aは会社員や年金所得者向けですが、迷った場合はどちらにも使えるBがおすすめです。

例)2017年1月1日~12月31日までの収入にかかわる確定申告期間→2018年2月16日~3月15日まで

確定申告をしなかった場合、無申告加算税という本来の所得税とは別の税金が出て来ます。これも納付時に本来の所得税と一緒に納税しなければいけなくなるので要注意です。

  • 所得税の額が50万円未満の場合:所得税の15%
  • 所得税の額が50万円以上の場合:所得税の20%

所得の15%、20%ではなく、税金の15%、20%となります。ただし、自主的に思い出して申告をした場合は、5%に減少してもらえるようです。

確定申告をすると税金が戻ってくる?

確定申告をすることで、払い過ぎた税金が戻ってきます。所得税は所得に対して税率が決まっています。所得が大きければ税金も高くなります。会社は給与から所得税を天引きしますが、この時、社会保険料は控除しているものの医療費などは控除していないのです。 年末調整をしてもらえない場合で、確定申告もしない場合は、社会保険料(支払分)と医療費(支払分)の両方が収入から差し引かれないままの金額(所得)で税額が計算されるので、損することになります。確定申告をして少しでも金額(所得)を少なくすれば、税率も小さくなるので、節税することができます。

まとめ

転職活動では、忙しい日々が続くので、なかなか確定申告をする暇がないかも知れません。ですが、年末調整の可否をチェックするとともに、必要なら確定申告を自分でされることで、払いすぎた税金を取り戻してみてはいかがでしょうか。