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休日手当を請求しよう!労働時間外に働いても手当がない時の対処法

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休日出勤したのに手当がないのは違法ではないの?

休日出勤しても手当がないケースは、労働基準法における管理監督者の場合です。

管理監督者は、一般社員よりも責任や労働管轄領域が多いため管理職手当がついていますし、労働時間を自由に決めることができたり、経営者会議にも出席したりするなど会社の経営方針にも助言できる地位になっています。労働時間を拘束されてしまうようなら、管理監督者だとは言えないようです。

ですが最近、名ばかり管理職が社会問題として挙げられています。 管理職で就職する場合は、管理職手当がきちんとついているか、経営会議に参加するなど会社の管理監督への権限があるのかなどの確認をしておきましょう。管理職で募集をかけておきながら、残業代や休日手当が出ない場合は、まさに名ばかり管理職です。 もしも名ばかり管理職であると思ったら、休日出勤における休日手当や残業手当を請求するようにしましょう。 ちなみに管理職であっても深夜の割増は請求できることになっています。

解決方法

休日手当に当てはまらない場合もある|まずは基本給を確認

休日手当の割増率はどれくらいなのでしょうか?

休日手当の割増率は法定休日なら25%、所定休日であれば35%増しです。実は休日の中には、法定休日と所定休日が混じっているんです。法定休日は、1週間に1日、1か月に4日のマストとされている休みのことです。残りの休日は会社が決めた所定休日になります。土日のうちどちらが法定休日であるのかの確認は就業規則が参考になりそうです。

●休暇に働いても休日手当はつかないので注意しよう

休みには休暇と休日があり、休暇に出勤しても休日手当はないので要注意です。ここでおさえておきたいポイントは休日と休暇の違いですね。まずは会社のカレンダーを確認してみましょう。休みになっている日があるかと思われます、それは休日です。GWや年末年始などはそうですね。

ところで有給は休日ではないのでしょうか?有給休暇は休暇になります。休暇は本来労働すべき日を休みにした場合の休みのことだからです。

例えば、有給をあらかじめ3日取っておいたとしましょう。上司から依頼があり、有給休暇を返上して休日出勤しても、残念ながら手当はないことに。

休暇には、有給休暇のほかに、育児休暇や介護休暇もあります。

●代休扱いにしておけばよかった〜振替休日だと休日手当がない?

休日出勤のお願いをされた場合、休みの日の設定の仕方によって休日手当がない場合が出てきます。

それは労働後の休日の捉え方によって、労働の種類が変わってくるからです。

休日に働いた後の休暇は2種類あり、後付けの代休と事前予告の振替休日に分かれています。休みの日を振替休日として設定すれば、休日手当はありません。

休日手当が請求できるのは、代休扱いにした場合です。

具体例でみてみましょう。「5日後の〇月〇日、君は休みだよね。だけどお願いだから休日出勤してくれないかな。そのかわり7日後の〇月〇〇日に休みをあげるからさ。」そう言われた場合は要注意です。休日出勤をする前に、休みの設定日を決めていますね。この場合の休みは振替休日となってしまうんですよ。

休日手当が出ない場合の振替休日は読んで字のごとく、本来の労働日を休日に持ってきて、振り替える意味があります。本来の労働日の労働を休日にしただけということになり、休日返上したことにはならないので、休日手当もでないというわけです。

一方、代休となる場合の具体例は、「明日の休日、悪いけど人手が足りないから出勤してくれないかな。」この地点では、その人が休日に働いた代償としての休暇はまだ設定されていません。そして休日出勤した後で、「この前の休日出勤ありがとう、来週の水曜日なら休んでもらってもかまわないよ。」と上司から言われた場合ですね。この場合は休日に働いている時働いている人は、いつ替わりの休みを取れるのかを把握していません。つまり、休日をつぶして働いたことになるので、休日手当がつくんですね。

●代休にしない方が得する場合もある?

「あの、今度の休日の出勤はもちろん大丈夫なのですが、そのあとの振替休日、代休扱いにしてもらえませんか?」ちょっと待ってください、こんな風にすべての休みを代休扱いにするのも要注意なんです。なぜなら、必ずしも代休扱いにしたほうが得だとは言い切れないからです。

代休扱いにして得になるのは本来の労働時間と同じまたは、それ以上働いた場合です。

一方損するのは、休日出勤で本来の労働時間以下の短時間しか働かない場合で、この日についての休みを代休とした場合、休日出勤した日の賃金計算は、休日手当をつけても、有給休暇にしたほうが得になるからです。ケースバイケースで、代休扱いにしたほうが得なのか、有給扱いにしたほうが得なのかを考えて申請してみるのはいかがでしょうか。

●みなし残業制度でも休日手当は請求しよう

労働基準法では1日の労働時間は8時間とされていますが、研究者、エンジニア、コンサルタントなどの職種では労働時間にかかわらず、成果を重視することからみなし残業制を導入する企業が増えて来ました。例えば、1日6時間働いても10時間働いても同じ給与にする設定がされているなどです。

基本給の中に想定される残業代が入っている、みなし残業制にしている会社で休日出勤した場合、休日手当がないと思っておられる方も多いのではないでしょうか。

たとえみなし残業制であっても、休日出勤すれば休日手当を請求できます。

休日手当だけでなく、残業代で損をしないための対策も取っておきましょう。

みなし残業時間は何時間なのかを把握しておくこと、実際の残業時間を記録しておき、差額を請求することがポイントです。

休日出勤をしていたり、健康を害するくらいの残業をしていたりするにもかかわらず、誰も請求しないからという慣例を重視するあまり、いつのまにか残業代や休日手当がないままになっているなんていうことがない様にしていきたいものですね。

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