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退職後に賞与の支給日がきたらもらえない?賞与支給に関する対策

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退職後に支給日がくる賞与がもらえなかった場合

10年務めた会社を、独立開業のために無事円満退職したとしましょう。

退職日は5月末日で、賞与支給日が6月だったとしますね。賞与は年収に大きく占める社員の収入部分です。

賞与は多くの会社の場合、6月と12月に支給されるもので、会社の業績や社員の功績によって変動すると言われています。

就職活動において、賞与の有無は応募決定の重要要素となるのではないでしょうか?信じられないと思われるかも知れませんが、円満退職しても賞与がもらえないというケースがあるんですよ。

会社の業績が悪く賞与が支給されない場合とは、大幅な赤字であったり、減収がみられたりする場合です。会社から「業績が悪かったから。」という理由で賞与をもらえない場合は、まずは損益計算書をみてみましょう。当期純利益、売上総利益がマイナスであったり、特別損失が大幅に計上されたりしている場合は仕方がないですがそうでない場合、賞与は請求できますよ。

気をつければ、賞与がもらえない事態を回避できるケースをみていきましょう。

解決方法

就業規則によっては退職後に賞与がもらえないこともある

支給日に退職のため会社に席を置いていないという理由だけで、賞与がもらえないケースがあるんですよ。回避するためにも、入社時の就業規則チェックはマストだと言えそうです。

退職した人が賞与支給日に在籍していないならば、賞与を支給しないと書いてある場合や、退職者の賞与受取りについて、就業規則に何ら記入されていない場合も同じことが言えますので要注意です。

入社時の就業規則のチェックでこれらのことが分かった場合の対策法はこちらです。 まずは賞与支給日を確認ですね。そして、もしも退職するような事があれば、賞与支給日以降に退職日を設定するのをおすすめします。賞与支給日は夏と冬にあるのが一般的です。夏の賞与で言いますと、公務員の場合は6月末日くらい、一般企業でも6月下旬から7月上旬くらいになります。冬の賞与支給日については、公務員が12月10日くらい、一般企業も12月初旬から下旬くらいになりそうです。

よくあるのは賞与計算期間中に在籍していれば、当然賞与は振り込まれるだろうと思っているケースではないでしょうか。

例えば、ある企業の賞与支給日は6月10日だったとしましょう。就業規則に賞与支給日は6月10日であるとだけ記載されている場合、退職者については就業規則に何も書かれていないケースと同じ扱いになります。つまり、会社は賞与支給日に退職者が在籍していなければ、賞与を払う義務はないということですね。

ですが、5月末退職者についての賞与支給日は6月10日であると、退職者に限定して書かれている場合は、あえて賞与支給日に在籍していなくてももらえるというわけです。微妙ですがニュアンスに気を付けたいものです。特に就業規則に書いていない場合、入社時または機会を見つけて人事に退職者の賞与支給と退職日、賞与支給日の関係について聞いてみるのもおすすめ対策です。

他にも賞与がもらえないケースを回避するチェックポイントがあります。それは慣行です。就業規則には書いていないけれど、慣行で支給してくれる会社もあるんです。

●年俸制の場合は?支給日に在籍していなければもらえない?

年俸制の場合は、1年間にもらうべき報酬つまり労働の対価を月で分割しているにすぎません。

例えば年俸を20分割し、毎年1ずつ支給し、6月と12月の賞与時期だけは4ずつ支給すると雇用契約書などで取り決めていたとしましょう。

この場合、賞与も年俸という報酬の中の一部だと考えられますので、たとえ退職後に賞与支給日が来たとしても、賞与は当然もらえることになります。

●会社都合の退職の場合は?

会社都合で解雇されてしまう場合は、会社が退職しなさいと言わなければ賞与はもらえていたことになります。ですから、賞与の支給日が訪れた時に在籍していなくても、賞与はもらえるので請求しましょう。

●早期優遇退職には気を付けて

2015年に電通が早期退職制度という希望退職制度を50歳以上の社員に対して設けました。

希望退職を選択すると、退職金が割り増しになったり、再就職のあっせんがあったりと社員にとって、メリットが多いとされています。

一方、賞与に関しては、早期退職制度には損するブラックホールがあるんですよ。 今まで、対策してきたのは賞与支給日に在籍しているかどうかでしたね。早期退職制度の場合、退職日が賞与の計算期間内に設定されているケースがあるからです。賞与の計算期間内に退職してしまうと、当然、賞与は確実にもらえなくなってしまうというわけです。

いくら条件がいいからと言って、希望退職や退職日を賞与計算期間内に設定しないようにしたいものです。この場合、賞与支給日に在籍しているか否かの問題以前の、基本的な対策だと言えます。

もし賞与がもらえないなら、いくら退職金が早期退職制度を使わない退職よりも、退職金

が早期退職制度で高く設定されているとしても、結局勿体ないケースになると言えるのではないでしょうか。

退職日を決める場合は、就業規則、賞与支給日のチェックのほかに、賞与対象計算期間の在籍のチェックもしておきましょうね。

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