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病気が原因で仕事ができない場合の手当ては手続き先に注意

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病気になって仕事ができない時の手当はどこに請求するの?|傷病手当とは

思わぬ怪我や病気に罹って暫く仕事ができないことがわかったら、先のことをあれこれ考えて憂鬱になるのは誰しも同じです。特に休職中の給料や治療費など、お金の問題は真っ先に頭をよぎるのではないでしょうか。

就業中の不慮の事故によって負った怪我や、業務内容が影響して罹患した病気には労災保険がおりますが、もし業務外の病気やケガで仕事を長期的に休まざるを得なくなった場合でも、健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合など)から支給される傷病手当金を申請することができます。

この手当金は、健康保険の各組合に加入している会社員や公務員だけが利用できる制度です。会社が社員に対して設けている福利厚生のひとつではありますが、傷病手当金を受け取るには、会社ではなく被保険者本人が申請をしなければなりません。

それでは、会社を長期に休まなくてはならないことがわかった場合、いつまでにどこへ申請すればいいのでしょうか?傷病手当を申請するための条件や手順などについて、詳しく見ていきましょう。

解決方法

傷病手当の申請書には会社からの記入も必要!相談してみよう

ケガをしたり病気になったりして長期療養が必要になるとわかったら、まずは有給休暇を使って休むのか、欠勤して傷病手当金を受給するのかを会社と相談して決める必要があります。(有給休暇を使って会社から給与を受け取っている状態の場合、傷病手当金を申請することはできません。)

傷病手当金の給付を受けると決めたら、次のような手順で申請を行います。

  • @ 会社に状況を報告する
  • A 申請書を用意する(全国健康保険協会のホームページからもダウンロードできます)
  • B 医師に証明書の作成依頼をする
  • C 会社に証明書の作成依頼をする
  • D 協会けんぽや健康保険組合(保険者)に申請書を提出する

申請書の中には事業主の証明という欄があり、被保険者が療養のため会社を休んでいること、その期間は給料が支払われていないことの証明をしてもらう必要があります。 また、会社側の担当者が制度に詳しければ申請の細かいサポートをしてくれることもあると思いますので、まずは担当部署に相談してみると良いでしょう。

●申請に必要な四つの条件をしっかりチェックしておこう

傷病手当は、申請すれば標準報酬日額の3分の2を最大で1年6カ月間受け取ることができます。

ただし、まず以下の四つの条件をすべて満たしている必要があります。

@ 被保険者が業務外の事由による病気やケガのために入院、または自宅療養している
健康保険が適用される療養に限らず、自費で診療を受けた場合でも、仕事ができない状態であることが証明されれば支給対象となります。
A 今まで従事していた業務ができない
これまで従事していた職種や業務内容を考慮し、現在の病気やケガによって仕事ができない状態(「労務不能」の状態)かどうかを医師の意見をもとに判断します。
B 最初に連続3日間休んでおり、4日目以降も就労ができない
仕事を休んだ最初の3日間は「待機期間」といわれ、傷病手当金の支給は4日目からとなります。
連続して3日間休むことによってはじめて待機期間が成立するため、間に1日でも出勤していると条件を満たすことができません。有給休暇や欠勤、公休(土日祝など)のどれを組み合わせても良いので、連続で最初に3日間休んでいるかどうかが重要なポイントです。
C 休業した期間に、給与の支払いがない
傷病手当は、療養中で仕事ができず、給与がもらえない期間の生活費を保障するためのものですから、有給休暇を含め給与を受け取っている状態の時には支給されません。ただし、受け取った給与が傷病手当金の額よりも少ない場合には、その差額分が支給されます。
●支給される傷病手当金の金額と期間

傷病手当金は、「1日につき、標準報酬日額の2/3」を受け取ることができます。(標準報酬日額とは、支給開始日以前の標準報酬月額を30で割って平均した額です。)

また、支給期間は最初に傷病手当金が支給され始めたた日から数えて1年6ヵ月です。これは、仕事を休んだ日の合計で1年6カ月分支給されるということではなく、たとえ治療が続いていても1年6ヵ月後には給付が終了するということなので注意しましょう。

また、傷病手当金の申請は2年前まで遡ることができます。過去2年以内の病気や怪我で申請していない療養期間がある場合には、放っておかずにぜひ手続きを進めて下さい。

ただし、他の公的な給付金(年金や労災保険など)と重複していないかどうかなど、被保険者の個別の状況が受給資格に影響することがあります。よくわからなくて迷ったら、まずは加入している保険組合の窓口に相談し、詳しい説明をしてもらうのがおすすめです。せっかくの救済制度ですから、正しく理解してしっかり利用しましょう。

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