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給料天引きで変だと思った項目は違法性の有無を疑ってみよう

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変な項目の天引きがあるのは違法じゃないの?|給料明細の注意点

普段、毎月受け取る給料明細書をどの程度じっくり見ているでしょうか。「手取りの金額をだいたい確認する程度」という方の場合、残業時間や社会保険料の増減によって毎月の数字が多少変わっても、許容範囲内であればあまり気にしていないかもしれません。

しかし、給料明細書は会社が法律に則って厳密に記載する義務を負うものです。支払われる給料がいくらで、そこからどんな控除があって手元にいくら支給されたかという詳細が明示されている書類ですから、きちんと項目の意味を理解し、確認していくことが大切です。

一方で、いざ細部まで見ていくと、控除欄に「○○会費」「○○使用料」などの名目で天引きされている金額に気付き、それがどんな目的で使われているかわからずにずっとモヤモヤしているという声が聞かれることもあります。

控除に会社側の意向で天引きされている項目がある場合、どんな点に注意して判断すればいのでしょうか。問題ないケースと違法とされるケースはどこで線引きされるのか、詳しく見ていきましょう。

解決方法

源泉徴収など以外は違法の可能性|専門家に明細を見てもらおう

給料は支給される総額からさまざまな項目が天引きされていますが、労働基準法第24条に「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」という「全額払いの原則」があり、給料の勝手な天引きは認められていません。ただし以下の例外に限っては、会社が労働者の了解を得なくても控除できるとされています。

  • (1)給料から源泉徴収して納付することが法令で定められている法定控除(所得税や住民税などの税金や社会保険料、雇用保険料)
  • (2)会社に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)において、あらかじめ控除についての取り決めがある場合

つまり、源泉徴収以外の名目で給料から天引きするなら、必ず労使協定が必要であり、それ以外の曖昧な名目で一方的に控除されるケースでは労働基準法違反が疑われるということになります。

●給与明細書の正しい見方を理解する

そもそも項目がいろいろ分かれ過ぎていて、見方がよくわからないといった印象を持たれがちな給与明細書。まずは、何が書かれているのか正しく理解することから始めましょう。

給与明細に記載されている内容は、大きく以下の4つに分けることができます。

  • @ 勤務の実績(勤務日数や欠勤日数、残業時間など)」
  • A 支給金額と内訳(基本給のほか、さまざまな手当の詳細)
  • B 控除金額と内訳(税金と社会保険料、財形など)
  • C 差引支給額(支給から控除額を差し引いた手取り金額)

最終的に実際に手にするお金はCの差引支給額ということになりますが、もし財形貯蓄や社内預金などが給与から天引きされている場合は、これらも手取り収入に含まれます。源泉徴収と違い、財形貯蓄や社内預金は将来的には自分の財産となるものだからです。

また、よく確認しておきたいのは、この手取り収入を左右しかねないBの控除金額と内訳です。

よくネット上でも問題になるのが、この控除内訳に「講習料金」や「環境向上費」「設備使用料」など、意味も実態も理解できない変な項目がいくつも作られていて、毎月数百円から数千円を勝手に徴収されているというトラブルです。 企業側がこうした数字上の細工をするメリットは、社員募集などで数字上の給与を高く見せかけることにあると言われています。高い給料を掲げて人材を集めるものの、実質の支払いにおいてはあれこれ理由をつけて天引きし、人件費を削減するという方法です。もちろん、こうしたやり方は間違いなく違法ですので、労働基準法違反と認められた場合には刑事罰を受ける可能性もあります。

●控除項目に疑問がある場合の相談先は?

多くの会社で控除項目によく見かけるけれど、用途や運営実態がよくわからないと言われる例に、「親睦会費」や「共済会費」などがあります。社員の給料から毎月少しずつ積み立て、慶弔見舞金やレクリエーション費用等に充てることを目的とするもので、健全に運営されている会社も多い一方、実際には見舞金を受け取った者がいなかったり、収支報告が曖昧だったりすることで社員の不信を買ってしまうといったケースがあるようです。

しかし、親睦会は社員で構成される組織であるため、積み立てた会費は会社のものではありません。よって、天引きされた会費の運用に関する釈明は会社でなく親睦会に求めることになりますが、実際に一社員の立場から組織の責任を追及していくのはなかなか難しいと言えるでしょう。

給与明細の控除項目に関する疑問について、会社に直接尋ねることが難しい場合や、そもそもどこに問い合わせればいいかわからないケースでは、専門家の手を借りるのも手段のひとつです。

労働基準監督署などに給与明細を持込み、具体的にどんな問題があるのか、どのような手段をとって改善を求めるべきかを一度相談してみてはいかがでしょうか。

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