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社宅と家賃補助の手当てどっちがメリット大?

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借り上げ社宅のメリットとデメリット|手当はもらえるの?

事業主の中には、従業員への家賃補助について現金支給で手当とするのか、社宅を与え一定の金額を従業員から家賃として受け取るのか迷うところです。

例えば従業員が家賃12万円のマンションに住む予定でいたとします。12万円のうちの6万円を会社が家賃補助として、現金負担することになったとしましょう。

この時、給料に6万プラスし、給与にプラスする手当として支給する方がお得なのか、会社で1月あたり12万の物件を借りて、社員に6万円を支払ってもらい、実質の会社負担額を6万にするのかという話を想定してみます。

今回は、従業員への家賃補助の金額を、借り上げ社宅か家賃手当として補助するか悩んでいる方に、家賃補助の額を給料に加算し、家賃手当とする方が得なのか、社宅全額のうち半額を従業員から徴収し、残りの金額は会社負担にしておく方がメリット大なのかを比較します。そして、借り上げ社宅のメリットとデメリットをお伝えしていきます。

解決方法

社宅と家賃補助ならどちらの方がメリットがあるのか考えてみよう

社宅と家賃補助ならどちらの方にメリットがあるのか考えてみよう

家賃補助を給料に加算する家賃手当にした場合、会社は従業員に給料とは別に家賃手当という現金を渡すことになります。

従業員は12万円の家賃のマンションに住みたかったと想定してみます。会社が折半し、6万円を支給したとします。このとき、従業員は給料が増えたことになるのでしょうか。その時、会社は従業員に、家賃補助を家賃手当として給料にプラスして支給したことになりますが、会社支給額6万円についてそれぞれにどんな負担が生じるのでしょうか。

一方、借り上げ社宅として従業員に12万円のアパートを支給した場合、従業員から家賃総額のうちの半額の6万円を受け取ることになります。

この時、会社負担となっているアパート12万のうち、従業員が負担した6万との差額、会社の従業員への家賃補助の6万についてどんな扱いをしなければいけないのでしょうか。そして、社宅、住宅手当としてのそれぞれの形での家賃補助、双方はどちらが従業員そして会社の両方にとってメリットがあるのでしょうか。

●家賃手当にした場合は社会保険料に変化あり

家賃補助を家賃手当とした場合の会社の支出6万円について、家賃手当として、従業員の給料にプラスする形で、会社は支給したとしましょう。この場合、従業員は給料が増えたことになります。従業員の給料が増えると、2つのデメリットが生じることになります。

  • 社会保険料の総額が増える会社負担分プラス従業員負担分
  • 所得税と住民税の総額が増える従業負担員分

同時に、会社にもこの影響はくることになります。なぜならば、会社も従業員の社会保険料の半分を負担(折半)しているからです。

【家賃手当で増える金額】
従業員の所得税、住民税
会社と従業員の社会保険料の折半額

この時、社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働保険料の4つです。家賃補助のための手当をもらっても、社会保険料や税金が増えると従業員にすればなんだか家賃補助額の全額を有効活用できた感じがしません。

将来、従業員がもらえる厚生年金保険にかかわる年金額もあがる

毎月の社会保険料と税金の負担額が多くなっているものの、社会保険料のうち、厚生年金については、毎月の積立金額も家賃手当分だけ大きくなり、将来受け取ることができる厚生年金額は増えるというわけです。ですが、会社は社会保険料の負担だけが増えていることに。

 
●借り上げ社宅にした場合の税金&社会保障は?他のメリットはあるの?

社宅として、従業員に支給した場合のメリット、デメリットを探してみましょう。

まず、会社が家賃12万円の物件を借り上げ社宅として借りるためには、会社が法人でないといけない条件があります。

借り上げ社宅というのは、法人名義で不動産と契約し、法人が不動産に家賃全額を支払い、従業員に家賃の一部を負担させることで、従業員の家賃負担を減らします。

実質、従業員負担と家賃の差額を会社が補助しているんですけどね。

これが出来るのは、法人だけだというわけです。

また、法人格になる前には、従業員名義で住んでいた住宅を、法人になった後、法人へ名義変更をし、会社と不動産会社との契約に変更し、借り上げ社宅として活用している場合もあるかと思われます。その場合、借り上げ社宅として考え方は認められず、先ほどの家賃補助と同じ扱いとなってしまうこともあるようです。

家賃12万の社宅について、会社名義で契約し、従業員に6万を負担させ、残りの6万は会社の従業員への家賃補助にしたとします。

従業員が会社に支払った6万円は、会社にとれば新しい収入として、雑収入勘定で処理します。雑収入勘定は、会社の事業以外で儲けた収入の意味です。

従業員が支給した家賃の折半分については、会社は商品を売って設けたお金ではないので、会社は雑収入勘定で処理していきます。

では、会社が実質負担している、残りの6万の扱いは、従業員と会社にとってどんな扱いになるのでしょうか。

・従業員側:会社から6万円の家賃を毎月、負担してもらっている

所得税法では、法人が行う借り上げ社宅において従業員負担額が一定の金額以下の場合、一定の金額から従業員負担額を差し引いた、残りの金額を従業員の給与と考え、従業員に所得税を課税していかなければいけないとしています。

ですが、今回のように、会社と従業員は家賃を折半している場合、従業員の負担額6万は、一定の金額以上の負担額となります。ですから、一定金額が従業員負担額以下となる場合は、会社が負担した6万円については、従業員にとって給与として加算されないことになります。

つまり、社宅の場合は、従業員の社会保険料と税金の増加額は0円ということですね。結果、会社も社会保険の折半額は当初のままでいいことになります。

・会社側:現金支出6万円をした。

この金額については、従業員のより良い生活のために、会社が負担したと考えるので、福利厚生費勘定という費用で会社は処理できます。つまり、収入を減らす要素として、所得税と住民税を減らすことができ、節税となるというわけです。

●手当はもらえないがお得なのは社宅扱い

従業員が住む物件の家賃のうち、会社負担額分を住宅手当にした場合、一見給料に上乗せされるのでお得な気がします。しかし、給料が増えることは、会社負担と従業員負担の社会保険料と従業員負担の所得税の支払金額も増やしてしまうデメリットとなりました。

これに対して、社宅借り上げにすれば、従業員の給料への加算額は0となります。また、会社は負担額を福利厚生費とすることができ、節税できました。ただし、従業員が負担する金額が、一定の金額以下なら、一定の金額と従業員の負担額の差は給料扱いとなりました。そうならないよう、多くの会社は家賃を折半とすることで、従業員の負担額を一定の金額以上に設定しておき、会社の福利厚生費だけを作るようにしているようです。

このことから、従業員の家賃補助を支給する場合は、住宅手当ではなく、社宅扱いにするのが会社にとって福利厚生費という費用に出来るので節税となり、従業員にとっても社会保険料と税金が増えずにすむので、従業員の家賃補助をする場合は、借り上げ社宅にすることがおすすめです。

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