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厚生年金加入者の退職で忘れがちな国民年金への切り替え

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健康保険が「国民皆保険」の制度によって国民すべてに加入が義務づけられているのと同じく、年金もまた「国民皆年金」の原則により、すべての人に国民年金か厚生年金のいずれかの公的年金制度に加入する義務があります。会社員の場合、70歳未満なら基本的には全員が厚生年金に加入しており、転職のために退職すると、以降は国民年金への切り替えが必要です。勤めている間は年金に関する手続きも会社がすべて行ってくれていましたが、この国民年金への切り替えは、退職後14日以内に被保険者が自ら市区町村の窓口で申請しなくてはいけません。

とはいえ、転職活動中は収入がないため、再就職するまでの期間が長引くほど経済的に余裕がなくなり、保険料の納付が難しくなる場合も考えられます。今回は、そうした退職後の納付負担を軽減できる方法を含め、厚生年金から国民年金への切り替えについて詳しく見ていきましょう。

解決方法

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そもそも、会社を退職したらなぜ国民年金に切り替えることになっているのでしょうか。

公的年金はその人の働き方によって加入する制度が決まっていますが、会社員時代に加入している厚生年金は、基礎年金である国民年金に厚生年金が上乗せされた構造になっています。厚生年金に加入している時点で、実は同時に国民年金にも加入している仕組みになっているのです。

そのため、国民年金は保険料の納め方の違いにより以下の三種類に分類されています。

【国民年金の被保険者区分】
◎第1号被保険者
 国民年金に加入している自営業や学生、農業従事者、パートタイマー、無職の方などが対象です。
◎第2号被保険者
 厚生年金保険の適用を受けている事業所に勤務する会社員や公務員が対象です。
◎第3号被保険者
 第2号被保険者の配偶者で、20歳以上60歳未満の人が対象です。

このうち第3号被保険者は保険料を納めなくても国民年金の被保険者となり、年金の受給資格を得ることができます。

●国民年金に切り替える時は家族の保険料にも注意

退職した人が対象となる国民年金の第1号被保険者は、平成28年度では1か月当たり16,260円の保険料を納付することになっています。

厚生年金の場合、扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)は保険料を払わなくても良かったのですが、国民年金には「扶養」という概念がありません。

そのため、たとえば夫が転職活動によって国民年金の第1号被保険者となった場合、今まで第3号被保険者であった妻も同じく第1号被保険者となり、同額の保険料を納付することになります。

しかし、もし共働きならば、転職活動中だけでも夫が妻の厚生年金の扶養に入り、第3号被保険者となることで保険料を納める必要はなくなります。

転職中に経済的な負担を少しでも減らしたいと考えているなら、どちらの方がより保険料を抑えられるか、一度検討してみても良いのではないでしょうか。

●国民年金の保険料が免除される条件とは

国民全員が加入を義務づけられている国民年金ですが、転職活動が予想外に長引いたり、やむを得ぬ事情で経済状態が悪化するなどの理由によって、毎月の保険料を納めるのが難しくなる場合もあります。

特に独身で一人暮らしの方にとっては、重い負担になりかねません。

そこで国民年金の保険料には、一定の条件を満たせば申請できる「納付猶予」と「保険料免除」の二つの制度が設けられています。

「保険料納付猶予制度」は、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。

一方「保険料免除制度」は、現在の所得が少なく、本人・世帯主・配偶者の前年の所得が一定額以下の場合、本人からの申請によって保険料の納付が免除となる制度です。

免除される額は前年の所得額に応じて「全額」「4分の3」「半額」「4分の1」の4種類となっていますが、転職活動等により退職(失業)した場合には特例免除の制度がありますので、前年の所得金額にかかわらず全額免除が適用されます。

保険料免除が認められると、計算上の年金額は2分の1になるものの、収入が安定したのち10年以内に追納すれば、老齢基礎年金は減額されません。

「納付猶予制度」と「保険料免除制度」は、制度を利用している間も年金の受給資格期間(25年間)に含まれており、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合にも障害年金や遺族年金を受け取ることができるため、その点は大きなメリットがあると言えます。

いざと言う時に年金を受け取れないリスクを減らすためにも、未納のまま放置せず、こうした制度を積極的に利用するようにしましょう。

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