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転職前に用意しておくべき住民税は前年の収入で計算しよう

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転職を決断し、いざ会社を辞めることになってみると、今まで源泉徴収として毎月の給料から自動的に天引きされていた年金や税金などを今後どうやって支払うべきか、その方法に戸惑うことがあるかもしれません。

中でも都道府県や市町村に納める住民税は、会社を辞める月によって、一度に納付すべき金額や納付方法が変わることもあるので特に注意が必要です。

住民税は1月〜12月までの1年間の収入に対する年税額を12等分し、翌年の6月から翌々年5月までの12カ月間で支払っていきます。そのため、1月〜5月までに退職した場合と、6月〜12月までに退職した場合とでは、その年の残りの住民税をいつどのように納付すれば良いかが違ってくるのです。それでは、転職時の住民税の支払いにはどんな方法があり、あらかじめどんな点を気にかけておけばいいのでしょうか?

解決方法

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所得税の場合、その年の1月から12月までの所得について年税額をまとめ、12月の年末調整で過不足を精算します。

住民税も、1月から12月までの所得について税額を計算して課税される点は同じなのですが、課税の時期が翌年の6月から翌々年の5月という1年遅れの課税であるため、実際に納税する時期の所得が課税対象となっている年の所得と一致しないことも珍しくありません。

働いていたときの収入を基準とした税額をしばらく払い続けることになりますので、退職後や転職後の経済状況によっては、住民税の負担が案外重くのしかかってくることがあるのです。

転職の際には、その年に支払うべき残りの住民税がどの程度あり、今後の納付方法にどんな選択肢があるのか、あらかじめ頭に入れておくと良いでしょう。

●退職月によって異なる納付方法と納付額

住民税は課税時期の関係で、5月までに退職する場合と6月以降に退職する場合では選択できる納付方法が異なります。

それぞれの違いは以下の通りです。

◎1〜5月に退職する場合

5月までの月数分の住民税について、現在働いている会社の最終の給与もしくは退職一時金から控除されます。

たとえば3月に退職する場合なら3月〜5月分が一括で納付されることになり、まとまった金額が給与から天引きされますので、給与明細もよく確認するようにしましょう。

◎6月〜12月に退職する場合
退職月分の住民税は給与から天引きされますが、原則としてそれ以降の住民税は市区町村から送付されてくる納付書によって個人で納付します。

ただし、すぐに翌月から次の会社で勤め始める場合には、転職先の総務の担当者に相談して給与控除を引き継いでもらうこともできます。

●納付手続きの方法は「特別徴収」と「普通徴収」の2種類
住民税の納付方法には、毎月の給与から住民税が天引きされる「特別徴収」と、自分自身で納めに行く「普通徴収」の2つがありますが、転職する際に選択できる支払い方法は、だいたい次の3つのパターンに分けられます。
@転職前の会社で残りの住民税を一括天引きしてもらう
退職が決まった時点で会社に相談し、退職月の給与で残りの住民税を一括天引きしてもらいます。ただし、住民税の納付が終わる月は5月なので、もし6月に退職する場合は1年分を一括納付することになり、まとまった金額が必要となります。
A転職前の会社で今後の住民税を普通徴収で自ら納付する旨を伝え、切り替え手続きをしてもらう

次の転職先が決まるまでに数ヶ月かかる場合や、退職日が6月1日から12月31日の間であり、一括徴収を選択しなかった場合などでは、自分で納付手続きを行う普通徴収に切り替えとなります。

普通徴収では、納税時期になると地方自治体から納付書が送付されますので、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて直接住民税を支払います。

なお、転職して新しい会社に切替届出書を提出すれば、再び特別徴収に切り替えることが可能です。

B次の就職先がすでに決まっている場合は、転職先の会社で特別徴収を継続してもらう

退職してもすぐに次の会社に転職が決まっているなら、新しい会社に入社したのち、引き続き特別徴収で納付したいことを申し出て手続きをしてもらいましょう。

ただし、実際に次の会社へ入社するまでの期間が一ヶ月を超える場合は、その分の住民税は自分で普通徴収への切り替えを行って納めるか、転職を終えてから未納分もまとめて天引きしてもらえるよう申請する必要があります。

1年遅れで課税される住民税は、転職の際にも納付方法の切り替えが少々ややこしく、きちんとした引き継ぎができるよう自分でも確認しておくことが大切です。仕組みをしっかり頭に入れて、納付の際に慌てることがないようにしましょう。

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