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派遣労働者の同一労働同一賃金<2019年7月号>

7月8日に、厚労省より、令和2年度の「同種の業務に従事する一般労 働者の賃金水準」が公表されました。働き方改革関連法による改正労働者派遣法により、派遣元事業主は、

1「派遣先均等・均衡方式」(派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇の確保)、2「労使協定方式」(一定の要件を満たす労使協定による待遇の確保)のいずれかの待遇決定方式により派遣労働者の待遇を確保することとされています。

このうち、2「労使協定方式」については、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金」と同等以上であることが要件となっており、2020年4月施行の改正派遣法対応で利用するのは、今回発表された賃金水準となります。

原則は、1「派遣先均等・均衡方式」とされています。派遣先が大企業であるほど賃金が高く、派遣先が中小企業であるほど低い傾向にありますが、必ずしも大企業での業務が高度な業務であるとは限らないため、派遣スタッフの段階的・体系的なキャリアアップ支援を阻害する可能性もあると考えられています。そこで、2「労使協定方式」を選択する こともできるようにしたという背景があるようです。

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