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7月1日、厚生労働省において、労働政策審議会(労働条件分科会)が開催されました。
2020年4月の民法改正において、債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間に消滅時効が統一化されることから、労働基準法における賃金等請求権の消滅時効も延長すべきどうかについての検討がなされました。
労働者側は消滅時効を延長したいことから、「民法よりも短い消滅時効期間を労働者保護を旨とする労基法に設定することは、労働条件の最低基準を定める労基法の基本的性格を変質させることになり、許容できない。」と意見しており、一方で、使用者側は、「賃金は毎月支払わなければならず、支払われるごとに消滅時効の起算点が順次始まり、企業の規模によっては月に数百人の給料を支払うという労働債権の特性は十分に踏まえる必要がある。」として、事務の煩雑さやコストの問題から2年据え置きを主張しています。
単純に民法の5年に労基法の消滅時効も合わせればよいというわけではなく、労使で意見が大きく対立しておりますので、間を取って「3年」などの折衷案も有りえるのではないかと見ています。