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2019年3月25日に、高度プロフェッショナル制度(「高プロ」)に関する省令および指針が公布されました。
高プロとは、金融商品の開発業務・ディーリング業務、アナリストの業務、コンサルタントの業務、研究開発業務などの「高度の専門的知識等を要する」とともに「業務に従事した時間と成果との関連性が強くない」などの性質を満たすものを「特定専門業務」と定義し、労働時間に関するルールを撤廃するという新しい働き方です。
高プロも労働者保護のために年104日の休日(祝日除く週平均2日)と有給休暇5日付与という最低限の義務はありますが、制度の導入により、時間に縛られずに質の高い成果物を生み出すことが可能となるといわれています。確かに「残業代が1円も出ない」となれば、生活残業やサービス残業は皆無となりますので、生産性を向上させて成果を残した優秀な人が得をする制度と言えそうです。
今までにも、似たような制度で、特定の19業務において「裁量労働制」はありましたが、これは「みなし残業」があるだけで、休日や深夜などの割増賃金の支払いは必要ですし、高プロほどの自由度はありませんでした。
規制強化の方向に進む労働基準法改正において、経済上の利益にも配慮した折衷案となっており、運用上のルールも細かく定められているのが特徴です。