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「2019年4月の労働基準法の施行規則改正により、労働条件の通知を電子メール等で行うことも可能となりました。
メールでの労働条件明示には①労働者が希望していること。②メールの宛先の個人を特定出来ること。③送った内容を印刷して書面作成出来ること。という3つの条件が付されています。「電子メール等」とは、電子メールの他、SNSのメッセージ機能等を利用した電気通信を意味していますので、良く使われているコミュニケーションアプリ(LINEなど)も対象となります。ペーパーレスを謳った新しい雇用契約サービスもどんどん出てきています。人事部門の生産性向上・コスト削減のため、ペーパーレスを推進する企業も増えてくると予想されます。