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「働き方改革関連法」により、2020 年4月から、正社員とパートタイム・有期雇用・派遣労働者との間の不合理な待遇差が禁止されることとなります。
そのちょうど1年前となる2019年4月1日に、厚生労働省よりその詳細な対応手順を記した不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアルがリリースされました。「業界共通」のもの以外に、「スーパーマーケット業界編」「食品製造業界編」「印刷業界編」「自動車部品製造業界編」「生活衛生業界編」「福祉業界編」「労働者派遣業界編」と7種の業界別のマニュアルもあるという手厚さで、各社の点検に利用できるワークシートも付いています。これにより、不明瞭であった「同一労働同一賃金」の輪郭がはっきりしてきたという印象です。
因みに、同一労働同一賃金の所管は、労働局内の雇用均等室という部署となります。当該部署は、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法の法律に関する相談に応じたり、必要な行政指導や紛争解決援助を行っている部門です。
増え続ける同一労働同一賃金関係の相談や監督について具体的にどのように進められるのかということを注視していかなくてはなりません。