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バイトへ賞与支給命令判決<2019年3月号>

大阪医科大の元アルバイトの50代女性が、正社員らと同じ仕事なのに賞与がなく、待遇格差は違法として大学側に差額の支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁(江口とし子裁判長)は2月15日、元アルバイトが敗訴した一審大阪地裁判決を変更し、労働契約法20条違反として差額分など約109万円の支給を命じました。異例の判決と言えますが、今度この手の訴訟が増えてくることが予想されます。

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