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いよいよ施行!罰則付き時間外労働の上限規制<2019年3月号>

2019年4月1日より、時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として、月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることはできなくなります。また、臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、

・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、
・2~6か月平均80時間以内

とする必要があります。また、原則である月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。時間外労働については、社会情勢の変化などもあり、どの会社もかなり減ってきており、「24時間働けますか?」などというビジネスマンは皆無になってきている印象です。

しかしながら、限度時間を超えて労働させることができる場合を定めるに当たっては、通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて労働させる必要がある場合をできる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など恒常的な長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。厚労省は、臨時的に必要がある場合の例として、「予算、決算業務」「ボーナス商戦に伴う業務の繁忙なクレームへの対応」「機械のトラブルへの対応というものを挙げており、これを見る限り、殆どのケースでは、45時間を超える残業自体が認められないこととなりそうです。

もちろん、派遣スタッフにおいても上限規制が適用されますので、派遣元のみならず、派遣先にも罰則が適用される可能性があります。36協定の様式も新しくなり、今まで任意様式であった特別条項も専用の様式で届出をすることとなります。施行日については、中小企業は2020年4月まで猶予措置が適用されますが、派遣においては、「派遣元」か「派遣先」どちらかが大企業の場合は、用となります。

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