民法改正の人事部への影響<2019年1月号> 2020年4月に改正民法施行が迫っています。人事部において、賃金等請求権にかかる請求権が何年となるか、実務上大きな関心です。労働者側、民法規定(5年)を下回る消滅時効(2年)を労基法で定めるべきでないと主張し、経営者側、労基法刑罰・取締法規であることや、記録保存など負担が重すぎると主張しており、平行線を辿っています。