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給料未払いには時効があるの?請求できる期間と対処法を知ろう

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給料の未払いは早めに請求を!会社に請求するのには時効がある?

退職後に未払いの給料があり、それをそのまま長い期間放置してしまっていたとします。給料をもらっていないことを思い出して会社に行ったら、時効の2年が経過しているので払ってもらえなかったなんてことはないでしょうか。

給与未払い経験のある方も多いのではないでしょうか。バイトを2つ掛け持ちしていて、一方のバイトが忙しくなったので、もう一方のバイトでため込んだ給料を取りに行こうと思いながらそのままにしていたとします。その会社は銀行振込みではなく、従業員が自ら取りに行くというシステムだったとしましょう。

未払いの給与をまだ取りにいってないと大慌てで会社まで取りに行ってもあなたは誰ですか、もう時効が過ぎているので請求されても知りません。と言われてしまうのがオチとなるでしょう。往復の交通費だけを無駄に支出してしまうようにならないよう気を付けましょう。

このように給料で未払いの場合は、早めに請求しないと時効の2年を経過すればもらえなくなってしまいますので要注意です。

解決方法

時効が過ぎてしまっても延長をすることができる!

当時、このことを知っておけばどれだけ収入があったのか、そうはいっても微々たるものですが、そう考えますと悔しい思いにかられています。実は、未払いの給料の請求に関して、時効は2年と変わりませんが、2年経過前にある手続きをするだけで、時効の2年の延長が出来るんです。

●準備するもの

給料の未払いの時効を延長させ、請求を成功させるために準備しておきたいのはこちらです。

【請求書を準備しよう】

  • 雇用契約書を失くした場合も、会社は再発行する義務があるので依頼できます。
  • 過去の給与明細書
  • 勤務期間、給料の未払い期間、請求してほしい一筆、日付と氏名を書いた用紙
  • タイムカードが無い場合は、始業時間、就業時間を分単位で記録、退出前の会社の時計の撮影もしておきましょう。

この請求書を会社に送付するだけです。ただ、郵便局の「内容証明」を使って送付することがポイントです。普通郵便で送付しないようにしたら受け取った側の印象に残るので封を開いてもらえる可能性が高いです。

会社側が受け取れば、その地点で未払いの給料の時効の期限を6か月延長することができるのです。

ただ、会社の留守の多い経営者であるために内容証明を受け取らないかも、などの心配や不安があることも。

その場合、社長にアポをとり内容証明を受け取れる日時を確認し、受け取ったことを確認する必要があります。さらに、未払いの給料について時効が近づいていたとしても、会社側から未払いの給料について、支払う意思があるという内容を書面なり、録音によるなどして得ることが出来ればその地点で、時効について最初の地点に戻り、新たに2年の時効を発生させることが出来ます。

そうなれば、こちらは請求書にかかわる書類を準備する時間が確保できます。時効内に請求すれば未払いの給料は支払われることになります。

●時効が過ぎていても請求すればもらえる場合とは?

給料の未払い請求において、時効の2年が過ぎてしまったとします。それでも未払いの給料を請求すればもらえることもあります。

会社側は「給料未払いの請求について、2年の時効が過ぎています。だから支払いません。」という支払わない意思の告知、つまり「時効の援用」をする必要があるからです。

こちらが未払いの給料について、時効が過ぎてから請求したとします。会社が支払ってくれる意思があるなら、2年の時効を経過した後でももらえるということなんです。 2年の時効が過ぎても、未払い給与の支払いをしてくれる場合、その会社はかなり従業員への配慮があると言えそうです。

「未払い分の給料は、時効が過ぎているから支払わない」と、時効の援用を持ち出してくる場合、口頭なら請求側は「聞いてない」と言えますので、ほとんどは書面で通知してくるそうです。

書面通知でなく、口頭での請求はリスクがあります。書面できちんと提出くださいと請求すれば、「書面を作成するのが手間なので支払います」という事になるのかもしれません。

給料で未払いがある場合は、早急に請求することがポイントですね。2年の時効を迎えてしまった場合は、よほどの相手側の配慮が無い限り、未払いの給料を受け取ることはできない可能性の方が高いです。

●社労士や弁護士に依頼する場合

未払いの給与を受け取りたいために、社労士か弁護士に依頼する場合どちらに依頼すればよいでしょう。

社労士は和解がなければこちらは請求できないことになっています。

弁護士はコストはかかるものの、受け取れる可能性も高いようです。

ただ、契約時に10万円前後、さらに未払い給与を請求し、回収できてもその3割は弁護士に支払わなければならない事になります。コスト削減のためにも、まずは自分で請求することをおすすめします。「内容証明」の送付を活用しながら、過去の給与明細などの請求書を準備し、時効の2年経過までに請求することがポイントです。

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